職場のメンタルヘルス対策を支援します
職場のメンタルヘルス対策は国策として強化されています。また、企業にとっては今や、リスク管理でもあります。フルフィルメントは、従業員50人未満の事業者の職場のメンタルヘルス対策支援に力を入れています。
メンタルヘルス不調者が増えています
厚生労働省の調査によると近年、労働者の6割が、仕事に関して強い不安やストレスを感じています。また、精神障害等に係る労災補償は、請求件数、認定件数とも増加傾向にあります。平成10年、自殺者が年間3万人を超え、以降も3万人を超える高い水準で推移しています。
- 労働者の6割が強い不安やストレスを感じている
- 「うつ病」治療者が100万人突破の時代に
- 「精神障害等の労災補償」件数が激増
- 自殺者が年間3万人を超える
事業場でのメンタルヘルス対策が重要に
このような社会状況を背景に、事業場において、より積極的に労働者の心の健康の保持増進を図ることが重要な課題となっています。
平成18年3月31日、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルスケア指針)」が策定されました。
- 厚生労働省:労働者の心の健康の保持増進のための指針について
- メンタルヘルス対策(心の健康確保対策)に関する施策の概要|支援する方へ|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(自殺対策を含む)
- メンタルヘルス対策支援センターOSAKA
職場のメンタルヘルス対策はリスク管理
職場のメンタルヘルス対策は今や、企業にとってリスク管理でもあります。安全配慮義務違反で訴訟に及ぶケースも発生しています。
D社過労自殺事件(安全配慮義務違反2000年3月24日最高裁)
労働者(当時24才)は90年4月にD社に入社。ラジオ局に配属され企画立案などの業務に携わっていたが、長時間残業・深夜勤務・休日出勤などの過重労働が続き、うつ病になって91年8月、自宅で自殺した。
両親が93年に東京地裁に提訴。一審(東京地裁)、二審(東京高裁)ともに会社側の責任を認めたが、二審では両親にも落ち度があったとして賠償額を3割減額した。
最高裁では「会社側には長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら負担軽減措置(安全配慮義務)を取らなかった過失がある」として、東京高裁に審理のやり直しを命じた。
東京高裁において、以下の内容で和解が成立した。
- 会社は遺族(両親)に謝罪するとともに、社内に再発防止策を徹底する
- 会社は一審判決が命じた賠償額に遅延損害金を加算した合計1億6800万円を遺族に支払う
企業には、労働者の周囲にある危険な状態を予知し、危険な結果を回避する義務があります。
職場のメンタルヘルス対策の構築
職場のメンタルヘルス対策の進め方は、先に紹介した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に則ったものになります。全体像は以下のようになります。

| 衛生委員会等に おける調査審議と 心の健康づくり計画 |
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条において、衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されてます。「心の健康づくり計画」の策定、具体的な実施方策や個人情報の保護に関する規程等の策定等は、衛生委員会等において十分調査審議を行うことが必要です。 | |
|---|---|---|
| 4つのケア | セルフケア | 労働者自身によるケア 1.教育研修・情報提供 2.相談体制の整備 3.その他 |
| ラインによるケア | 管理監督者によるケア 1.職場環境等の把握と改善 2.労働者からの相談対応 3.その他 |
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| 事業場内産業保険スタッフ等によるケア | 産業医、衛生管理者、保健師等の事業場内スタッフによるケア 1.メンタルヘルスケア実施に関する企画立案 2.個人の健康情報の取扱 3.事業場外資源とのネットワーク形成や窓口 4.その他 |
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| 事業場外資源によるケア | メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが有効です。また、労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的です。 | |
| メンタルヘルスケア の進め方 |
1.教育研修・情報提供 2.職場環境等の把握と改善 3.メンタルヘルス不調への気づきと対応 4.職場復帰における支援 |
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| 個人情報保護 への配慮 |
事業者は法令等を遵守し、労働者の健康情報を適正に取り扱わなければなりません。 | |
| 小規模事業場に おいての留意点 |
労働者50人未満の小規模事業場では、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多いことから、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望まれます。 | |
小規模事業者のメンタルヘルス対策を支援します
職場のメンタルヘルス対策を支援します。特に従業員50人未満の事業者様への支援に力を入れています。人的資源やコスト面で、メンタルヘルス対策に取り組むことが難しかった事業者様を支援します。
ご提案内容(例)
心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず、家庭などプライベートでのストレス要因による影響を受けることが多くあります。職場のストレス要因に対処するだけでは足りないことがしばしばあります。
フルフィルメントでは、従業員のプライベートのストレスケアも行います。もちろん、個人情報の保護が厳格に行われます。事業場外の専門機関だからできることです。
- 従業員様個々の自由意思によるカウンセリングルームでのカウンセリング
- 定期的訪問による社内カウンセリング
- 社内カウンセリングルームの開設
- 教育研修・情報提供
ご希望に応じたプランを作成いたします。
キーワード:4つのケア,厚生労働省,研修,職場のメンタルヘルス









